2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
一方、月協定などでは、「月の表面又は地下若しくはこれらの一部又は本来の場所にある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関又は非政府団体若しくは自然人の所有にも帰属しない。」とあります。宇宙資源の所有権に関するルールそのものについての各国間の見解の一致はないという段階であります。
一方、月協定などでは、「月の表面又は地下若しくはこれらの一部又は本来の場所にある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関又は非政府団体若しくは自然人の所有にも帰属しない。」とあります。宇宙資源の所有権に関するルールそのものについての各国間の見解の一致はないという段階であります。
○石井章君 これまで、これは政府、団体、企業、それから自治体、構成した中にはいわゆる自動車工業会や二輪の普及安全協会、全国オートバイ協同組合連合会、そうそうたる団体が経産省の主導によって、いわゆるアベノミクスの中で唯一、二輪の政策が反映された、百万台に向けて頑張ろうということなんですけれども、安倍総理はそのようにお考えになって、世耕大臣もそういうふうに考えているということまでこの間答弁いただいて、大臣替
具体的には、宇宙空間探査等条約では、大量破壊兵器の宇宙空間への配置などの禁止及び天体の軍事利用の禁止、非政府団体の活動に対する許可及び継続的監督、それから、先ほどの宇宙ごみにつながるところでございますが、宇宙空間の有害な汚染の防止等が求められているところでございます。
宇宙条約第六条では、自国の非政府団体、ここにはベンチャーも含まれると思います、の宇宙活動に対しては、国の許可及び継続的監督が必要とされています。これに対応した担保法というものは世界各国でつくられているのでしょうか。
○小田政府参考人 お尋ねの草の根・人間の安全保障無償資金協力でございますけれども、これは、開発途上国におきまして、当該国の非政府団体、NGOとか地方公共団体などが実施する社会経済開発事業に対して資金協力を行っているものでございます。 よって、この資金を我が国国内における経費に充てるということは、これまでも認めていないということでございます。
この条約は、本年五月に、我が国を含む百七カ国、国際機関及び非政府団体の参加のもと採択されました。今回の署名で、オスロ・プロセスは大きな節目を迎えるわけでございます。
○政府参考人(小松一郎君) 御質問は、一九八六年のニカラグア事件、これはニカラグアが、近隣国であるエルサルバドル等にニカラグアのゲリラがいろいろと侵入をしたり軍事的な支援をしているというようなことを理由にして、アメリカがニカラグアの国内のコントラという反政府団体を軍事的に支援いたしましたことを国際法上違法だといってニカラグアがアメリカを訴えたという事件でございますが、この集団的自衛権の問題についてはこの
○山本(忠)政府参考人 先生御指摘のように、二月の一日に、中国の非政府団体であります中国人権発展基金会からアメリカのスタンフォード大学に対してアイリス・チャンの胸像が寄贈されたと承知しております。
一つは、米国で、森林統計のデータ収集を、過去、政府職員のみならず大学や民間企業などの非政府団体によって行っておりまして、今後も質を維持しつつ最も効率的な担い手として選択をしていくと聞いております。 また、もう一つは、オーストラリアで、青少年の教育、仕事、生活等についての電話による聞き取り調査を民間委託すべく現在入札をしている。
これは委員の皆さんに資料で配らしていただいておりますが、「米国政府・団体からの対日要望と郵政民営化関連法案との対応等」というのがございます。そこの中で、例えば「民間企業と同一な競争条件の整備」というところ、米国政府からは民間企業と同様の法律、規制、それから規制監督を適用するというふうに言われております。そうすると、郵政民営化整備法の第二条のところに、「次に掲げる法律は、廃止する。」
他方、この条約上、紛争当事者はいずれもこの条約によって禁止されている兵器の使用の禁止あるいは制限を適用しなければならないということも定めておりまして反徒の、反政府団体、反徒の団体につきましても、これは人道的観点からこの条約及び附属議定書の遵守を強く求められるという趣旨でございます。
○堂本暁子君 NGOとあえて前回から言っておりますが、ノンプロフィットオーガニゼーションは非営利の団体ということですけれども、外国で日常的に使われているのはむしろNGO、ノンガバメントオーガニゼーション、非政府団体と言う方がポピュラーかと思います。
○加藤修一君 カナダのケースを引き合いに出してちょっと質問をさせていただきますけれども、カナダではこういった種類の国際会議については、国会議員だけではなくして、例えば非政府団体、非政府組織のメンバーも政府代表団の中に加えているというケースもあるということについてですけれども、こういうケースは将来的に日本においても可能性があるかどうか、その辺についてはどうでしょうか。
これは先ほど申しましたとおり、日本の法的立場ということはかねてから申している次第でございますし、慰安婦問題の日韓の脈絡では先ほど申した請求権・経済協力協定により解決されたという立場でございまして、それをいろいろな場においてもう一度非政府団体に対して申し上げるということはやっておりません。
心の中に、例えば非政府団体あるいは非営利団体あるいはボランティアのグループの活動というもの、政府でない組織を十分に認めがたいというような気持ちが心のどこかにあるとすれば、これは大変に間違ったことではないかと私は思います。
私はたまたまサハラ砂漠の南にありますマリに行っているNGO、非政府団体の人と飛行機で一緒になりまして、何をやっているのかと聞いたら、防砂林をつくっていると言っていました。サハラの砂漠が南下するのを抑えるために防砂林をつくると。それはどうですかと言ったら、もう十年以上同じことをやっている。
全体のことを、民間の非政府団体のいろんな国際協力をやっているという人たちを丸めてNGOと、こう言っているのでございますから、そこらの点もひとつお考えいただきたい。 しかしこれは、同じような方向でやってくださる方についてはできるだけ御協力をお願いしてまいりたいというのが基本的な考え方でございます。
今おっしゃった、政府間で行うのではなくて、この場合には、非政府団体、NGOの団体にそのお金を寄附することによってもっと草の根レベル、つまりそれを受ける国の側においてはもっと一人一人の市民あるいは住民との間が近いような形の援助ができるというところにメリットがあるというふうに私は今のお答えを解釈したのですが、そういたしますと、受ける側では確かに市民との間の距離が近づく。
我が国のODAの事業予算が一兆五千億を超える今日、いわゆる援助大国の課題をどう考えるべきか、相手国の一部支配者のみに利益をもたらすのではなく、その国の民主化と自立に役立つ援助をするにはどうしたらよいか、その際、政府だけでなく、非政府団体いわゆるNGOの役割をどう生かすのか、今問われていることは多くありますが、総理の見解をお伺いいたしたいのであります。